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自分には関係ない?~相続について~

2020.5.10

 

こんにちわ 保険ワールドの内藤です。

今日は多くの人が耳にしたことはあると思いますが、自分の事としては捉えにくい相続について、しかしながら相続をめぐるトラブルは後を絶たず今回はそういった部分をご紹介していきたいと思います。

 

そんなにたくさんお金も持っていないし大丈夫です。

と思いがちですが、2015年に相続税の基礎控除額の改定で大幅に控除額が引き下げになり、現在ではおおよそ10人に1人に近い割合で実際に相続税が発生するという統計もあります。

 

では、一体なにをどう考えていけばいいのでしょうか。

 

テレビドラマなどでも多額の資産を持っている人が亡くなってしまった!

みたいなケースを見ますが、実際に故人が所有している現金・預貯金に限らず「不動産や自動車・コレクター用品・投資や株による資産・生命保険・損害保険に関する権利等」様々なものが対象になります。

 

年金生活で日々の生活における余裕もないしお金も残していないわ。

という方でも家には住んでいますし姫路界隈では車がないと生活が難しいという方も多いので車両を所有していることも当然考えられます。

 

では、その車の価値は?土地又は建物の価値は?ということをあまり日常で気にする機会は少ないかもしれませんが、結局相続が発生した際に改めて計算した際に、思ったより価値が高くて・・・みたいなことをよく聞きます。

また上記のような「物」のみでなく「権利」についても相続は発生します。

例えば生命保険について家族の生命保険を、故人が負担していた場合、残された家族は自身に掛かっていた生命保険契約を継続して保険料負担することが可能ですが、その際に将来受け取れる満期金・解約返戻金について故人すでに負担していた分については、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

 

おじいちゃんがお孫さんの将来の為に、保険を掛けてあげていたとかそういった場合にも注意が必要です。

 

また株式等の配当金を受け取る権利についてですが、

「株なんてややこしいしやってないよ」という方もいらっしゃいますが、特に現役世代を離れられた方ですと、預貯金や年金が家計に割く割合が減り、その分の余裕資金で資産を運用される方も少ないないです。

 

では、そういった方に相続が発生した場合に、保有する株式等の配当を受け取る権利についてはどうなるのでしょう?

厳密なルールを申し上げると非常に細かいので割愛しますが、やはり相続に含まれるケースやそうでなくとも配当所得として相続税とは別ですが結局課税の対象になってしまいます。

 

このように意識しずらい部分で課税となる部分を上げていくと枚挙に暇がありません。

 

そしてこれらの「物」や「権利」というのは分割しづらいです。

家を相続したいが一人で受け取るには価値が大きいので、半分にしてもらいます、なんてことは物理的に難しいですよね。

 

というように現金や預貯金など振り分けしやすい資産だけが相続の対象になるとは限りませんので、誰がどのように受け取るか?

という点も相続人については大きな問題になります。

 

金銭的な面と相続人による分割協議やそれに伴う手間などを考慮してしっかり生前の対策・意思表示が大事になってきますが、それについてはまた次回にさせていただきます。

 

今回の対策も含めて姫路で保険相談、保険見直しは

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