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結婚・子育て資金、教育資金の一括贈与の特例 その②

2020.9.28

 

こんにちわ、保険ワールドの内藤です。

 

前回テーマに挙げたタイトルの贈与特例について今回も触れたいと思います。

 

まず①「教育資金贈与」の場合

1500万円までを直接渡しても贈与税は一切掛かりません。

条件としては30歳未満の親族に贈与する場合のみが基本的には対象で、これは結婚・子育て資金とも同じですが、金融機関(銀行など)でこの贈与資金を管理する専用の口座を開設しなければなりません。

お客様とお話ているとよく仰られるのが、この1500万円(学校等以外に支払う金額は500万円まで)までの贈与資金の使い道はもちろん教育資金関連(学費・塾・教材費・修学旅行などなど)に限られ、正しく使用されているかの管理の意味でも、この口座から引き出したお金は全て領収書を取り付けて金融機関に提出し、使い道を証明しなければならないので、単純に面倒だと言うお声を耳にします。

 

また本制度のデメリットとして30歳を迎えて本制度が終了した際に、贈与口座に残高があった場合(使い残しですね)は、その分に関しては単純な贈与財産として課税されますので、注意が必要です。

また贈与者が死亡した場合も一定の相続税が掛かる可能性があります。

 

特例のまま多くの財産を贈与すると結局、将来的に贈与税が同じように掛かる場合があるという事で、金額については様々な事情を加味して検討したいですね。

 

②結婚・子育て資金の一括贈与

 

こちらは結婚に関わる資金(挙式費用など300万円限度)や、新居への引っ越しや家賃などの費用そして出産・分娩にまつわる費用(不妊治療・妊婦検診など)から産後のベビーシッターを含む保育園や幼稚園の費用や子供の医療費など様々なシーンで活用いただけるのがメリットです。

 

金額としては1000万円までが非課税となり、①同様、専用口座で管理し費用の明細は提出が必要です。

合わせて対象が20~50歳までであり50歳時に契約が満了となり、その際の残高は一般の贈与扱いになります。

これも教育資金と同じ点ですね。

 

人生の中で一番お金がかかるのが、子育て世代であるとも言われますので、この様な場合によっては有利な制度を活用いただくもの一つの方法だと思います。

 

あとは住宅取得際の特例などもありますが、そこは今後にしたいと思います。

 

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