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お役立ちコラム

贈与計画②

2020.8.5

 

こんにちわ、保険ワールドの内藤です。

 

以前に贈与のお話をさせていただいたので今回もその続きです。

 

前回の振り返りで年間110万円までが、、、というお話をしましたが、基本的に親族間は相互扶助の原則にのっとりお互いの生活費の支援などでお金を渡しただけでは、相続になりませんが、「目的のないお金」や「本来の目的に使用されないお金」については課税されるとしています。

 

単なる預貯金や趣味なんかのお金は贈与の対象ということですね。

 

その中でも特殊な制度を用いれば贈与に関する税金を減らす事が可能です。

 

①住宅取得等の資金

名前のごとく住宅の購入費に充てる資金については特別の非課税を設ける制度です。

省エネ住宅であるか?などによって税金が免除される金額は変わりますが最高で3,000万円までが贈与においても非課税となります。

もちろん住宅の取得のみの用途でしか税金は免除になりませんが、リフォームなどでも対象になるケースもあります。

なお、この制度は他と比べて前もって渡しておくことができないので、住宅を取得すつタイミングで活用いただくことになります。

 

②教育資金の一括贈与非課税制度

30歳までの直系尊属に対してのみ有効な方法です。

教育資金という名目がある以上、①同様それ以外の用途には使用できませんが、1,500万円までを非課税でバトンタッチできる制度です。

教育機関への教育費の支払いはもちろん塾や通信講座・修学旅行費など子供の進学上必要になってくる様々な費用に活用できますが、金融機関で専用の口座を開設して、その口座内だけで資金の預け入れ・引き出しを行う為、使用したお金は明細の提出が必要だったり子供が30歳になって際に残高があった際には、その残高に対しては一般の贈与の対象になるので安易に大きな金額を贈与するもの注意が必要です。

①と違い教育費にお金がかかるタイミングでなくとも事前に贈与が可能です。

 

③結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度

最後に結婚資金や子育てに関する贈与です。

これは20歳~50歳までの広い年代が対象となり、結婚式の挙式費用(300万上限)や妊娠・出産やその後の保育にまつわる費用が対象となり最大1,000万円まで非課税とできますが、②と同じく専用口座を開設しその枠内での管理となり、使用内容は明細の提出が必要になります。

また①②と違い仮に50歳を迎える以前に受贈者がなくなった場合は、その残高については結局、相続財産として相続税の課税対象となる為、相続の節税効果は他よりも弱いかもしれません。

 

 

長々と説明しましたが、上記が制度の概ねとなります。

 

ご不明な点がございましたら

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