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贈与計画

2020.7.19

 

こんにちわ、保険クリニックの内藤です。

 

最近、お客様とのお話の中で資産をどのように次の世代へバトンタッチしていくべきか?

というお話をよく頂きます。

以前にも相続について触れたことがありましたが、相続が発生する前にもできることをしっかり準備し、後世に迷惑を掛けたくない、ということでしょう。

 

そもそも贈与って?というところから軽く様々な制度にも触れてみたいと思います。

 

贈与:当事者(贈与者)の一方がある財産無償で相手方(受贈者)に与える行為。

※Wikipediaより抜粋

 

とあるように人から何かを無償でもらった時にかかる税金です。

またこれらは書面の取り付けなどがなくとも、当事者の合意(承諾)で成り立ちます。

 

では、お年玉でも無償でお金をもらって税金が掛かるの?というレベルの話にもなりそうですが、ここでは年間の贈与金額が110万円を超えた場合のみが課税対象になりますので、まあ大丈夫でしょう。

 

贈与といって毎年先ほどの110万以内を定期的に贈与するという方法もよく聞かれるのではないでしょうか?

 

この方法も非常に有効な贈与及び資産償却だと思いますが、今の方法には定期贈与・連年贈与と2種類があり、定期贈与の場合は複数年に分けて複数回の贈与があった分についても全額が課税対象になりますので、ご注意を、、

 

そして生前贈与のもう1つの注意点ですが、「3年以内の贈与加算」ルールです。

故人が贈与した分に関して、過去3年以内に贈与を受け取っていた相続人(みなし相続も含む)はその贈与分が相続財産に加算される、ということです。

 

生前に受け取る時には問題がなくても、相続が発生した際には結局、課税対象になってしまう可能性があるので注意が必要です。

 

ただし、この適応はあくまで「相続財産を受け取った人」になるので、例えば「孫」や「実子の配偶者」など元々相続人でない方には、関係がないので、そのあたりも踏まえて上手に大事な資産をしっかりバトンタッチしていきたいですね。

 

次回も贈与に関する優遇制度などをご紹介していきたいと思います。

 

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